Edo Partnersは、外資系企業の人事に代わり、赴任者の借上社宅を東京23区で手配します。社内規程・予算上限・着任日に合わせ、物件探索から契約条件の確認、入居までを一括で担います。宅地建物取引業 東京都知事(1)第113471号。貸主や特定物件を売る立場ではなく、家賃の回収・預かり・転貸は行いません。
社宅規程の上限額は、そのまま検索条件にはなりません。上限額の中で「どのエリア・築年数・広さが現実的か」を先に整理し、複数の選択肢を上限内・上限をわずかに超える案とあわせて提示します。規程の運用ルール(超過時の承認フロー、差額の扱いなど)に合わせて選択肢を絞り込むため、規程の内容を最初のヒアリングで共有いただくとスムーズです。
- 契約者名義(法人契約/個人契約)はどちらにも対応
- 仲介手数料等の請求書は、貴社の経理が処理しやすい宛名・内訳で発行します。家賃そのものの回収や預かりは行いません
- 更新・解約時の対応も継続して窓口となる
以下は行いません。仲介・手配業務に限定しています。
- 家賃の回収代行
- 敷金・保証金の預かり
- 転貸(サブリース)
- 入居後の建物管理・メンテナンス対応
代表の経歴(社宅規程の設計・運用、赴任者受け入れの実務経験)は会社概要にまとめていますが、ここでは実務上の違いに絞ります。大手の社宅代行会社では案件ごとに担当者が変わり、対応品質にばらつきが生じがちです(いわゆる「担当者ガチャ」)。Edo Partnersは代表が最初から最後まで一貫して対応するため、その心配がありません。規程の意図と赴任者本人の希望の両方を見たうえで、選択肢を絞ります。
- 要件確定時(エリア・広さ・予算上限の最終確認)
- 提案物件が規程の上限を超える場合
- 最終契約条件(契約期間、更新条件、解約予告期間など)の確定時
いずれの段階でも、判断に必要な情報を整理してご相談します。
1人目の赴任者を承認する前に、対象範囲、契約者名義、予算上限の決め方、費用負担の切り分けを決めておく必要があります。多くの企業がこれを、最初の赴任者の対応に追われながらゼロから決めています。この判断を先に済ませるための下書き資料を用意しました。
規程そのものではなく、規程を作る前に決めておくべき論点(対象者、契約者名義、予算上限、費用負担、一時滞在、承認権限、退去条件)を整理した下書きです。数値は仮置きにしており、社宅の税務上の扱いは従業員か役員かで異なるため、採用前に貴社の税理士にご確認ください。
社内検討用の下書きであり、法務・税務・労務上の助言ではありません。対象範囲・予算・契約者名義について一次的な方針が固まった段階で、以降の手配についてご相談ください。